2015年08月17日

相続人と遺族の違い869

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族年金の中で兄弟姉妹が受給権者まで含まれるのは労災保険のみで他の遺族年金は兄弟姉妹は含まれません。これは相続との大きな違いであると言えます。更にその労災でも兄弟姉妹には年齢制限があり、労働者の死亡当時18歳に達する最初の3月31日までの年齢の者か夫と同じ年齢制限若しくは一定以上の障害状態にあることが要件となってきます。更に前者の場合その年齢以降に達すると受給資格を無くします。その代りと言うのも変ですが、労災の場合、死亡原因が仕事上のもの及び通勤事故で亡くなった事による保険なのでたの保険より手厚いものとなってきます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:18│Comments(0)
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