2015年08月13日

相続人と遺族の違い866

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

生計維持要件は大前提ですが、その他にも必要となる条件があります。

同じ遺族年金ですが、その性格の違いにより条件が異なります。

遺族基礎年金は、何度も言ってしつこいかもしれませんが基本未成熟のこの養育費的な要素を持っているので、この未成熟の子を育てることが必要となります。即ちこの子と生計維持関係を持っていたこと及び被保険者の死亡後も将来にわたって持つことです。

何を当たり前と思われるかもしれませんが、死亡した被保険者の子と配偶者が必ずしも親子であるとは限りません。継父母であるかもしれません。だから子と将来に向かって生計を維持しなければ年金は受給できないのです。更にその子が他人の養子になるように他の者の養育を受けるような事態が生じると将来に向かい失権したりします。ちなみに未成熟のことは文面上は18歳に達した後の最初の3月31日までの子とされ、要は高校卒業するまでの間の子が対象になると理解すれば分かりやすいです。(私の頃は満18歳までとなっていたので4月生まれの私などは現在に比べ11カ月も支給が無いことになり、母が大変だと言っていたのを覚えています。母は母子年金(現在の遺族基礎年金)の受給権者だったので)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:53│Comments(0)
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