2015年08月10日

相続人と遺族の違い863

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

相続の場合、なぜ実態より形式にこだわるのか?に対する答えとして法律婚の形骸化に繋がるのが理由になるのを前回紹介しましたが、私見ですが相続の場合、被相続人に属していた権利及び義務を被相続人の死と言う現象により一定の被相続人にとって極めて近い人物が引き継ぐ行為が相続であるのならば、それは誰からも明確で分かりやすいものでなければならず、また証明もし易いものであるべきものだと思います。そうなると事実上では駄目で、形式上それらを有する必要が出てきます。だからこそ相続に関しては事実上の配偶者だけでは相続人になれず、法律婚でなければ権利義務を引き継ぐことが出来ないのだと私は思っています。

これに対し遺族年金は死亡したものの稼得能力の填補を生前に保険金を徴収して賄うものなのでむしろ実体上を重視しなければ弊害が生まれてしまうことになってしまいます。要は性格の違う概念なのです。なので遺族には相続と違う要件があったりします。

それは次回みていきます。


ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:55│Comments(0)
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