2015年07月29日

相続人と遺族の違い853

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

高裁の判断を観る前にもう一つ前置きを見ていきます。

公的年金のうち遺族年金と呼ばれるものは大きく分けて3つあります。

即ち遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金でこれらはそれぞれ性格を異なるものです。

遺族基礎年金→未成熟の子を養育するために支給されるもの

遺族厚生年金→労働者が私傷病を含む原因により死亡した際の稼得能力の填補

遺族(補償)年金→労働者が仕事上(または通勤上)で死亡した際の稼得能力の填補

            (かっこを付けたのは通勤災害の場合は補償とつかないため)

ちなみに公務員や学校の先生などは制度上上記に直接は当てはまりませんが、厚生年金が共済年金に名前を呼びかえると理解しても全く差し支えありません。

次回に続きます。


ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440 相続人と遺族の違い853



Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:17│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い853
    コメント(0)