2015年07月28日

相続人と遺族の違い852

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

ずいぶん前置きが長くなりましたが、要は建前としては男女平等であるが実体上女性の地位が低いことに対する是正として女性を優遇するのは合理的差別として認められている、しかし男性の地位の低下により例えば母子家庭には認められていたものが父子家庭には認められない、どちらも生活自体苦しいのにと言った自体に対しては女性に認められていたものも男性にも認めましょうとしているのが現在の大まかな流れとなっています。

しかし先月、第一審では前記の通り遺族年金に関して女性を優遇している合理的差別に対して違憲であるとの判断を覆して合憲であると判断を変えた大阪高裁の判決が出ました。

次回以降詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:23│Comments(0)
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