2015年07月26日

相続人と遺族の違い850

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女性を優遇する合理的差別は、社会実態を是正するものとして意味があるものであることは間違いありません。特に高度経済成長からバブルあたりまでは 男性と女性の所得における稼得能力に歴然とした差があった事も事実としてあります。それはまだ現代にも通じるものがあるかもしれません。しかしバブル崩壊後から現代まで女性の地位向上と言うよりもむしろ男性の地位の低下により、女性のみ優遇する制度にいくつか軋みが出てきました。つまり遺族基礎年金のような夫を亡くした妻が未成熟の子を育てるための養育費的な要素を持つものが、男性の地位の低下により共稼ぎ世代で女性の役割が高い家庭において夫が亡くなった時のみではなく、妻を亡くした夫にも受給されなければ未成熟の子を養育することが難しくなってきた、そのような時代にどう対応すべきかを求められる時代になってきた(それ自体が社会問題化してきた時代になってきた)という事です。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:21│Comments(0)
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