2015年07月17日

相続人と遺族の違い845

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

相続放棄で気を付けなければならない点は、相続放棄を純粋な放棄以外の目的で行うと時として思わぬ結果を招いてしまうことがあります。

例えば私にもし相談があれば絶対に反対のアドバイスをしますが、相続放棄によりある相続人に遺産を集中させようとするとき、そのある相続人が配偶者であればとんでもない結果に繋がってしまいます。

即ち父の相続で母に遺産を集中させようと子供たち全員が相続放棄をしたとします。

子供たちとすれば同じ一位順位者である母がすべてを受け取れるとして行いました。しかしここに大きな落とし穴があるのです。

配偶者は単独で相続しない限り常に先順位者と「同順位」となるので一位順位者(=子)がすべて放棄するとハングウ社が独占するのではなく次順位者と同順位になるだけです。その結果善意で子たちがした行為が、他順位者と同順位となることでかえって問題を発生させてしまうことになります。遺産を集中させようとするのであれば遺産分割協議で十分同じ目的を果たせられるのにもかかわらずです。

なのでこのようなときはぜひ我々専門家に相談してほしいと思っています。(相談料は当事務所は無料です)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:31│Comments(0)
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