2015年07月16日

相続人と遺族の違い844

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

兄弟姉妹が相続人になることが意外と少なくない訳として、一つは平均寿命の延びと共に独身者や結婚をしても子供がいなかった。私自身そうですし何かの記事でも読みましたが 、どの時代でも意外と結婚しないままと言う独身世帯は一定数いるらしくそのような方などが死亡すると平均寿命も伸びている関係で直系尊属が相続人になることも無く兄弟姉妹に相続権があるという事が珍しくありません。

もう一つは先順位者の全員の相続放棄の相続放棄による相続権の移転です。この場合で気を付けなければならないのが、兄弟姉妹に移転するときなどはまだ稀薄ではありませんが、兄弟姉妹の代襲相続人に移転する様なときは第一位順位者からすれば従兄弟に当たりますので人間関係が希薄となっていることも珍しくなく、その為連絡もないまま被相続人が亡くなっていたことは知っているけど、自分が相続人になっていたことは知らなかった!もう亡くなってから一年以上たっているので最早相続放棄は出来ないのでは?と悩まれることがあったりします。(ちなみにこのような時でも相続放棄は自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月以内なので大丈夫です。その際は是非ご相談ください。この例えは実話を基にしています。)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:06│Comments(0)
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