2015年07月09日

相続人と遺族の違い839

藤原司法書士事務所相続遺言相談センター。

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

戦前と配偶者の扱いが大きく異なる点のもう一つは、「独自の順位を持たない」という事が挙げられます。どういう事か?

条文を確認してみます。

「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

この場合において、第887条又は前条(相続人の第1位から3位まで定めた規定のことをさす)の規定により相続人となるべきものがあるときは、その者と同順位とする」(民890条)と定められています。

つまり、他の相続人がいなければ当然相続人となりますが、他の相続人がいた場合、その最先順位者と常に同順位で相続人となるという事が定められているという事です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:28│Comments(0)
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