2015年07月06日

相続人と遺族の違い836

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前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。

ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。

なでしこ残念でした。でも準優勝でも立派な成績です。胸を張って帰ってきてほしいです。

さて現代の相続順位第2位は直系尊属で、その中でも親等の近いものが相続資格を有します。

即ち直系尊属に父母と祖父母がいたときは父母のみが相続人になります。これは戦前の遺産相続も全く同じです。父母が実父母以外に養親がいるようなときは養親も全く同じ立場で相続人になります。尚、戦前と異なり父または母の再婚相手は養子縁組を結ばない限り相続人とはなりません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:17│Comments(0)
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