2015年06月24日

相続人と遺族の違い827

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺産相続において第一順位者は被相続人の直系卑属でその中で親等が異なるものがいれば親等の近いものが相続人になることが前回でした。ではたとえば子が複数いてその中で子が被相続人より先に死亡していた時、その子に子がいて(被相続人からすれば孫になる)しかし親等が異なるので前回の理屈では相続人になれない時はこの孫は不公平ともいえる立場になります。この様なとき親に代わって相続人になる制度が代襲相続人です。この制度は現代でも存在していて結構多く適用されますが、戦前との違いがどこにあるのでしょうか?

要は言葉遊び的になりますが、戦前は直系卑属なので孫しか相続資格者がいない場合その全員が直接の相続人となりますが、現代では孫しか相続資格を有しなくてもその孫全員が親に代わって相続人となる「代襲」相続人です。なぜなら現代の相続法の第一位順位者は「子」であると規定されているからです。

次回に続きます。

此処まで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168 相続人と遺族の違い827


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:33│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い827
    コメント(0)