2015年06月14日

相続人と遺族の違い818

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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

すみません第三位順位者が家督相続人になる場合、父母が家督相続人にならない(不在)ときの家督相続権を持つものを紹介していますが、前提があることを抜かしていました。その前提とは以下の通りです。

即ち父母がいないときには「親族会」なるものが順位に従い選定していくと言うもので、この「親族会」は戸主や親族の請求により裁判所が招集する仰々しいものだったらしいです。

親族会 ウィキより

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E4%BC%9A

この前提を元に次回2番目にあたるものを紹介していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html相続人と遺族の違い818


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:00│Comments(0)
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