2015年06月13日

相続人と遺族の違い817

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

①家女である配偶者

この家女とは?

GOO辞書より
か‐じょ〔‐ヂヨ〕【家女】
1 生まれた時からその家にいる女。家つきの娘。
2 旧民法で、婚姻または婿養子縁組の際に養子からみて養家にいる女子をさした語。
となっています。
即ち婿を養子として迎えた家から見た娘という事でしょうか?
ちなみによく例えられるのがマスオさんですが、マスオさんとサザエさんはこれには該当しません。
なぜならマスオさんはフグタ家の家長であり、イソノ家とは単に嫁の実家と同居しているに過ぎないからです。
つまり家女である配偶者とは、家を継いでもらえるために婿養子を取ったけど後継ぎが無く父母もすでにいないときにその婿養子が亡くなった際、家の当主として家督相続権が発生したという事の理解が出来ます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎099-837-0440 相続人と遺族の違い817


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:38│Comments(0)
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