2015年05月24日

相続人と遺族の違い802

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

⑤女戸主との入夫婚姻又は入夫の離婚

現在では全く使われない言葉が幾つか出ていますのでまずはそこから見ていくことにしましょう。

「女戸主」

わざわざ戸主に女と先頭になずけるのは差別の匂いがします。

と言うのも戦前は男尊女卑の考えが(どこの国もでしょうが)浸透しており戸主も原則男がなるものでした。(時代劇を見る限り、女の人が殿さまだけでなく大店などもふくめ家を継ぐことはないですし)

しかし戦前の家族法では女性も戸主になることが認められていました。

しかし全く戸主と同じではなく女性では(差別的に)異なる点も設けられています。

その相違点を次回とりあげます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 17:09│Comments(0)
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