2015年05月22日

相続人と遺族の違い801

藤原司法書士事務所は相続に関するご相談は毎日無料で受け付けております!

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

④戸主の婚姻又は養子縁組の取り消しによる去家

これは例えば婿を当主として迎えたけど、その婿が婿として迎えた家を婚姻の取り消しによって去ることになった時、その家は別に当主を立てる必要が出てくるので家督相続が始まると言う理解でいいかと思います。まさしく時代劇そのもののような感じですが、納得も出来ます。養子縁組の取り消しも同じことです。

時代劇や大河ドラマなどを見ていると案外養子によって家を守ろうとすることが よく出てきます。(直系の跡継ぎがいない場合など)例えば米沢藩主の上杉鷹山は上杉家への養子として迎え入れられています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440相続人と遺族の違い801

タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:02│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い801
    コメント(0)