2015年05月13日

相続人と遺族の違い793

今日は台風一過後の晴天に恵まれています!

鹿児島で遺産相続その他法律問題でお悩みなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!

前回は時事ネタを取り扱いました。

今回もその続きです。

私は、夫婦別姓に対しては消極的でありますが反対の立場をとっています。

理由として元々氏自体ほんの160年ほど前まで特権階級のものであったことと実情は夫の姓を名乗ってしまうかもしれませんが婚姻により一方の姓を名乗るとなっているので妻の姓を選択可能であること、それと一方の姓を名乗らなければならないことに精神的苦痛を感じることに共感することが出来ないことなどがその理由です。

ただ最近商業法人登記などで役員の旧姓を登記上載せることが可能となっています。

これが夫婦別姓論者からすれば意味もないことと感じるかもしれませんが、私からすれば結構進歩したなと感じている次第です。

再婚禁止期間と夫婦別姓に対し最高裁判所のすべての裁判官がどう判断するのか?

その判断が出たらまたブログで紹介することにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
相続人と遺族の違い793


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:29│Comments(0)
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