2015年05月12日

相続人と遺族の違い792

台風が接近しています。

鹿児島市内ではまだあまり影響が出ていませんが、皆様台風にはお気をつけてください。

また本日は相談業務は電話のみとさせていただきます。

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

前回まで再婚禁止期間についての憲法判断への背景を取り上げました。

今回はもう一つの夫婦別姓に対して私見を交えて取り上げます。

正直私自身は夫婦別姓には消極的に反対の立場をとっています。

今回大法廷に回付された事件をネットで調べた限りですが、男女平等に反するとか精神的苦痛を受けたとかよく分からないと言うのが感想です。

再婚禁止期間はその趣旨はともかく期間に疑義があるのは事実なのでまだ納得できますが、別姓についてそこまで・・・と言うのが私の立場です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
相続人と遺族の違い792


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:42│Comments(0)
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