2015年05月11日

相続人と遺族の違い791

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前回は時事ネタを取り扱いました。

今回もその続きです。

女性には再婚禁止期間が定められているのは、前婚と再婚後の間において父の子であるとの推定規定で期間が重なってしまう期間が出てくることが、その根拠となっています。

即ち婚姻成立後200日後と離婚成立から300日以内に出産した場合、仮に再婚禁止期間が無い場合に前婚から300日以内でありかつ再婚から200日後の出産もあり得るわけでそうなるとつい最近まで客観的科学的に親子の証明が難しかった時代においては、本当の父が誰だかわからない事態を招くことになります。そこで女性には再婚禁止期間が定められています。

しかし、上記の通り推定が重なるとしても100日しか重なりません。なるほど6カ月も再婚を禁止されれば誰の子かははっきりするかもしれませんが、6カ月と言う期間にその合理性があるか無しかは議論されていますし、現代において親子関係が客観的科学的に証明が可能となる時代において男女差別となるか否かも議論になる余地があります。だから大法廷で判断されることになったのでしょう。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い791


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:31│Comments(0)
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