2015年05月10日

相続人と遺族の違い790

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

父と子の場合、子の出生後すぐには親子関係が確定せず、母と父が婚姻中であれば推定を働かせその上で法的に確定させていくと言う多少面倒な手続きに入っていきます。(今回は推定が働かない(当てはまらな)場合などは省略します)

まず父にはこの親子関係を否定できる権限が与えられています。但しこの否認権は裁判上でしなければならずまた子の出生を知った時から1年以内と制限されます。逆にこの間に自らの子であることを承認した時、また1年を過ぎたとき、この時に父と子の親子関係は確定することになります。このように父と子の場合は親子関係が確定するまで複雑です。

でこの規定等と再婚期間禁止とどのような関係があるのか?

それは仮に再婚禁止期間規定に違反して婚姻届が受理されてしまった時、この婚姻は無効ではなく有効となります。そうなるとこの父との推定が重なってしまう事になってしまいます。それが問題となりますが、これに関しては次回詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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相続人と遺族の違い790

タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:44│Comments(0)
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