2014年12月08日

相続人と遺族の違い773

今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

①の理由として、表見代理は取引における無権代理行為に対して本人に帰責理由がある場合に過失なく信じた第三者を保護する制度であるので、夫婦であるからと言って直接当てはめるのは確かに酷といえます。確かにそのような夫(又は妻)と結婚した自体どうなのか?と言うのも言えなくもないですが、通常の経済活動と異なり、夫婦になるには感情もあるので帰責理由を問うのは少し違うように思われます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い773

タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:55│Comments(0)
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