2014年11月26日

相続人と遺族の違い767

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

代理権授与の表示による表見代理と言うものは前回の例の通り要は、代理権を与えていないものに対し代理権が付与されているような外観を有しているものに対してそれを許す(放っておくまで含む)ことで他人に過失のない誤解を与えたときに本人に責任を取らせようとするものです。

ここで問題になるのが、日常家事に関して夫婦は相互に代理権を内在していることがこの代理権授与の表示による表見代理にあたるのか?と言う問題が出てきます。即ち夫婦の共有財産ならともかく一方の特有財産を処分した時にこの表見代理で有効になるか、無効になるかと言うことです。この問題に取り掛かる前に残り二つの表見代理を紹介してから取り掛かることにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い767

タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:45│Comments(0)
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