2014年11月13日
相続人と遺族の違い758
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
日常家事とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?
夫婦の一方の個人的趣味に関するものやギャンブルに関するものが該当しないことは当たり前とも言えますが、日用品の購入や電気ガスなどの光熱費はもちろん子供の塾の費用や生活家電の購入などは日常家事に該当するとも言えます。ただ、これは各家庭によって事情が異なりますので個別的に判断するしかないようです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
日常家事とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?
夫婦の一方の個人的趣味に関するものやギャンブルに関するものが該当しないことは当たり前とも言えますが、日用品の購入や電気ガスなどの光熱費はもちろん子供の塾の費用や生活家電の購入などは日常家事に該当するとも言えます。ただ、これは各家庭によって事情が異なりますので個別的に判断するしかないようです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:37│Comments(0)
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