2014年11月12日

相続人と遺族の違い757

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

婚姻費用分担の他に夫婦は日常家事に関して連帯責任を負うとされています。まずは条文を確認します。

第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
原則夫婦は個人が作った借金など保証人になったなどの事情がない限りその責任は負いません。例えば夫がギャンブルで作った借金を妻が責任を負わなければいかないと言うことはありません。しかし借金が日常家事に関するものであればその責任を負うことになってきます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



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相続人と遺族の違い757



Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:32│Comments(0)
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