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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年08月29日

相続人と遺族の違い1151

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

㉓「雑種地」①~㉒いづれにも該当しない土地

最後の地目です。今まで紹介したいづれの地目にも該当しない土地は全て雑種地という地目になります。

この地目は使い勝手がよく、実務上もよく見かける地目になります。

もう少し具体的な定義を見ていくと駐車場や資材置き場、乾燥場等の特定の利用目的に供されているかまたは将来供されることが確実に見込まれ且つ他の地目に該当しない土地と定義されています。

その具体例を次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:16Comments(0)