スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2017年07月11日

相続人と遺族の違い1135

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

先ほどの地震。相当揺れましたね。自宅にいたとき下から突き上げるようなドーンとした揺れの後に横揺れでその間地震速報でした。正直怖かったですが、何も倒れてこなくてよかったでした。皆様も無事だったでしょうか?

さて地目です。

④「学校用地」校舎、付属施設及び運動場

⑤「鉄道用地」鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地

見てのとおり公共施設が建物として存在または存在を予定している土地の地目です。

公共のものであるので土地取引等で見かけることはまずありません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!
  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:42Comments(0)