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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年07月07日

相続人と遺族の違い1134

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前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

③「宅地」建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

ある意味土地の用途上最も重要な土地の地目になります。

建物を建てる目的であるので、家屋はもちろん商業施設や工場などその対象となる建物はさまざまな種類になります。

この宅地は詳しく説明するにはそれだけで一大テーマとなりますので、後に別の機会で取り上げることにします。

今回は短いですがここまでです。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:02Comments(0)