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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年06月22日

相続人と遺族の違い1129

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前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

地目が「田」や「畑」となっている土地は、原則農地法の対象となり、様々な制限を設けられるようになります。農地をそのままで売るには買主は農業従事者でなければならずしかも一定要件を満たす必要があったりするのはその一つの例です。政策上の理由ですが、例外として不要の場合も存在しています。それは「相続絡み」の場合です。相続以外でも例外は存在していますが、相続の場合自然人において時期は不確定ながら必ず訪れる「死」というもの、さらにその「死」により被相続人の持つ権利義務を承継する資格を持つものに対する移転に対して、行政が口出しすることがそもそもできないというのがその理由です。なので「相続」「遺産分割」「包括遺贈」による不動登記の所有権移転に際しては農地法の許可は不要で権利移転することができます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:10Comments(0)