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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年06月13日

相続人と遺族の違い1124

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前回まで法定相続証明制度を取り上げました。

今回は時事ネタです。

農地と言うものは政策上、固定資産評価などがかなり抑えられています。が、その同じ政策上で売り買い等が容易とはなっていません。その用途地域にもよりますが、原則のうちの売買は農業委員会の許可を必要とします。この「許可」を取るのが容易ではありません。あくまでざっくり取り上げると農地のまま売買するとなると書いても農業従事者で一定要件を満たさなければなりませんし、農地以外の地目に変更してからも転用許可が必要となります。

このように持っていてもコスト自体は掛かりにくいけどでも売り買いに不向きである、農地を相続するとき(ちなみに相続では農地法の許可は不要です)その土地の近くに住んでいれば別に相続しても自分で畑仕事をするなど活用法もあるでしょうが、都会に出て生活基盤ももうすでにそこになっている、と言った時に売るのも大変ででも自分で利用もかなり困難となれば遺産分割もままならないということも出てくるでしょう。前回の記事はそういったことも背景になっています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:53Comments(0)