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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年06月01日

相続人と遺族の違い1119(法定相続情報証明制度23)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日から6月!平成29年上半期も今月まで、と考えると本当に月日が早く感じられませ。

管轄の続きですが、③申立人(相続人)の住所を管轄している法務局。これは申立人たる相続人の居住ているところを管轄している法務局でも対応してもらえるということです。前回の例を引き続くと相続人が旧入来町に住んでいれば管轄は川内支局でも対応してもらえるということです。

④被相続人の所有していた不動産の管轄法務局。

例えば被相続人が鹿児島市に一軒家を持っていて、さらに南さつま市などに先祖代々の山林を有していれば加世田出張所にも対応してもらえるということです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:56Comments(0)