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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年05月30日

相続人と遺族の違い1118(法定相続情報証明制度22)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昨日から運用を始めた法定相続情報証明制度、前回から管轄を取り扱っていますが、この管轄は競合するわけではなく、管轄権がある法務局ならどの法務局でも大丈夫と言う意味です。

②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

前回の例で本籍は姶良市でも最後の居住していた所が鹿児島市であったときには、鹿児島地方法務局の本局にも管轄があるので戸籍等必要書類を持ち込むことで認証を受けることができます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:47Comments(0)