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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年05月17日

相続人と遺族の違い1110(法定相続情報証明制度14)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

被相続人とすべての相続人の戸籍が全て揃ったら、「相続関係説明図」と呼ばれる表を作成します。この相続関係説明図とは一種の家系表的なもので相続手続き上必ず作成しなければならないものではありませんが、簡単に相続人が確認できるということと不動産登記の場合これを作成しなければ戸籍の還付が受けられないので我々資格者が関与するときには必ず作成します。

前回までが被相続人が亡くなった後の戸籍の取得についてでしたが、一番シンプルな配偶者と子が相続人となる場合でも戸籍取得に関する費用は案外馬鹿になるものでもありません。ましてや兄弟姉妹が成るときには本当に数万円に及ぶ時もあります。そうなると一つずつ手続きを行っていくことになりますが、場合によっては原本を返してくれないときもあったりします。また一つづつ手続きを行うのが猥雑となることも少なくありません。

そこでようやく今回のブログの副題に入りますが、「法定相続証明制度」と呼ばれるものが今月末に発足します。

次回はそこら辺を詳しく取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:58Comments(0)