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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年05月01日

相続人と遺族の違い1101(法定相続情報証明制度5)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日から5月!ブログのナンバリングも1101! ちなみにGWは下記の通りですのでよろしくお願いします。

さて、相続手続きにおける被相続人の戸籍は、死亡の記載のある戸籍(除籍)だけでは足りません。必要となるのは被相続人の「出生」から「死亡」までの全部をまず要します。これは相続人を確定させるために必要なもので一般的に人が生殖能力を持つのが10歳~と言われていて個人差は当然ありますがその個人差は戸籍からわからないので必要となってきます。実は実務ではこれが結構大変な作業となります。と言うのも戸籍がとれるのは本籍のある自治体でしかとることができません。生まれてから死亡までの本籍所在地が変わっていなければまだ楽ですが転籍をしたりしていると転籍までしか取れなくその後は転籍先の自治体で請求しなければなりません。しかも被相続人が戦前の生まれである場合、現在の相続と異なり家督相続も入ってくるためなかなか厄介なことも少なくありません。(人によっては被相続人の戸籍だけで何枚にもなったりします)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168



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GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。


また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。

GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間

10:00~17:00

相談は無料となっております。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:41Comments(0)