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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年04月28日

相続人と遺族の違い1100(法定相続情報証明制度4)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

死亡診断書と共に戸籍法に基づく届け出をすれば戸籍(または除籍)にその旨が記載されて以後それが被相続人の死亡を証明する公式の書面となっていきます。(死亡診断書も証明書ですが、料金から考えると戸籍が一般的です)ちなみにその戸籍上一人でも生存しているものがいればその生存者の戸籍謄本を取れば被相続人のも載ります。私は独身なので父の情報も母の情報も載っています。戸籍に載っているものが全員亡くなると除籍となり 値段が高くなります。

ただ被相続人の死亡だけで済む手続(保険金の支払い請求等)であれば被相続人の死亡が記載されている戸籍等だけで済みますが、相続手続きとなるとそれだけでは足りません。

外にどのようなものが必要になってくるか次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:56Comments(0)