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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年04月20日

相続人と遺族の違い1096

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

夫と妻の男女差の合理性について、既に新聞等の解説を読まれた方もおられるでしょうが日経新聞によれば

「最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、規定は合憲とする初判断を示した。「男女の賃金格差などを踏まえれば、(妻に手厚い)規定に合理性がある」と指摘した。」とのことですが、私はこの判断に疑問をも足らずにいられません。というのも一階部分との整合性がとれていないのと男女の賃金格差が理由になる点で疑問があります。

一階部分がなぜ男女差が無くなったのかは、前々回取り上げた通り男性の地位の低下で賃金格差も確かにあるけれど妻の支給を夫と同じくしろという主張ではなく、夫の支給要件を妻と同じくしろという主張なのに賃金格差を持ち出すのは少し意味が理解できません。

しかし最高裁でこのような判断がなされた以上、当分の間はこのような運用で行くでしょう。ただ司法判断は変わる可能性も残されていますのでそれに期待します。

次回は法務省が5月から導入する「法定相続情報証明制度」を取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:11Comments(0)