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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年03月02日

相続人と遺族の違い1085

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昨日のヤフー記事でこのようなものがありました。
配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6231604

中身を見てみると婚姻期間を20年以上経過している夫婦間が居住用の土地建物を贈与(または遺言で)した場合に相続財産から外れる(おそらくですが特別受益として扱わない)というものらしいです。それによって残された生存配偶者の居住を守る目的らしいです。らしいを連発するのはまだ法整備化も見込んでいない不確定情報だからです。

ただ私が今回取り上げたのは現行制度との絡みがあるからです。

それは

①結婚(法律上でなければならない)期間が20年以上で

②居住用財産(土地建物)を

③夫婦間で贈与した時

に税制上の優遇措置があります。

次回はこれを取り上げていきます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:35Comments(0)