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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年02月28日

相続人と遺族の違い1083

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

2月は短すぎてあまり好きではありません。支払いとか大変だし。でも今日が2月の最終日となります。

愚痴を言っても始まらないのでブログに戻ります。

姻族関係終了届の効果は死亡配偶者の親族たる姻族との関係が終了することです。但し、既に開始している相続には影響はありませんし(そのため相続したくなければ相続放棄をする必要がある)相続すら影響がないので遺族年金等には全く影響は及びません。

また夫婦間に子があるときのその子と姻族間との関係は、生存配偶者からの関係は姻族にすぎませんがその子からすれば直系血族または傍系の血族に当たるのでその子には影響は全く当たりません。(姻族関係終了届自体、自身と姻族との関係を終了させるものでそれ以外に影響を及ぼす効果は全くない)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

2月も頑張ります!

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:47Comments(0)