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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年02月24日

相続人と遺族の違い1082

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

死後離縁との違いでもう一つの点があげられるのが届け出るだけで成立するという点です。前回とも少し被りますが、第三者の意思が介在しないのは心理的抵抗を少なくしますし、また申立というのは文字通り申したてまつるので何かお伺いを立てるようであれですし、僅かではあるとしても費用が掛かってしまいます。それに比べ届け出は届け出るだけですので費用などは掛かりません。ちなみにその姻族終了届の提出先は本籍地の自治体か住所地の自治体となります。

以前はそこまで知られていない制度だったので自治体職員の不勉強により盥回しもあったらしいですが、近年メディア等で取り上げられることもありそのようなことは無くなっているようですし、札幌市のHPには各自治体でも使える届出書がダウンロードできるようです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:11Comments(0)