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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年02月03日

相続人と遺族の違い1072

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

婚姻の意思に関しては過去このブログで何度も取り上げていますので簡単に説明すると要はその意志がどういったものであるかが問題となります。

たとえば去年大ヒットになったドラマ「逃げ恥」に例えると平匡とみくりが2話の時点で事実婚ではなく、実際婚姻届けを提出した時にその婚姻の有効性がどうなるのか?ということです。

結論から言えばその婚姻は無効という扱いになります。なぜか?

婚姻の意思は単に法律的な効果を得るためだけでは足りず、事実上も夫婦であるためのもの、もっと言えば性交渉も含め夫婦としての実体を伴う意思でなければならないからです。

では養子の場合、その意志はどのようなものになっていくのか?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:00Comments(0)