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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年01月17日

相続人と遺族の違い1060(養育費債権)

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

債権者が債務者への通知が何時か分からなければ取り立てはできません。なので裁判所から債務者にいつ差押命令を通知したというのは債権者に通知があります。ある意味当然ですが、一つ気を付ける点があります。第三債務者の陳述の催告を行っている場合 、第三債務者に対してある程度の時間を設けて催告している関係でその陳述が遅くなる(ギリギリのときなど)ときに債権者への通知は同時に行われるため、結構遅くなってしまう場合があったりして、すでに取立件も発生しているときがあったりします。前も少し取り上げましたが、第三債務者からの取り立てが確実であれば陳述の催告のせいで遅くなる可能性を考慮するなら省略した方が早く支払いを受けられることもあります。(これは私の実務上の感想です。)

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

平成29年も宜しくお願いします!

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:19Comments(0)