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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年10月25日

相続人と遺族の違い1036

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

信用情報機関として主な3機関を紹介しましたが、では一体どこに問い合わせればいいのか?という問題があります。

これはなかなか迷いどころですが、被相続人ではなく今自分自身の問題であれば一番利用しているところに照会を掛けることが一番であるのは間違いないです。ただ被相続人の調査となると少し厄介な問題が出てきます。というのもJICCかCICかのどちらか(どっちだったかは正直忘れていますが)は、問い合わせできる関係者を2親等までに限るとしているからです。単純に2親等は兄弟姉妹まで含まれるので何も問題はないじゃないか?と思われるでしょうが、 実際3等親が絡むこともあります。それは兄弟姉妹の子供が相続人となる場合です。つまり兄弟姉妹の代襲相続人となるときに被相続人から見て甥姪は3等親なので問い合わせ資格がないことになります。実際このようなことがありました。なのでそうなると一方のみしか問い合わせができないですし、前回紹介した相互共有をある程度あてにするしかありません。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:20Comments(0)