スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2016年03月29日

相続人と遺族の違い989

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者登記と言うのは商法5条を根拠としているものです。条文を確認します。

(未成年者登記)

第5条

未成年者が前条(第4条のこと)の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

(定義)
第4条

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。



となっています。

基本、国の制度で「登記」と呼ばれるものに対する専門家は司法書士です。しかしこの登記は非常に珍しく、多分ほとんどの司法書士が試験対策でしか扱ったことが無いものだと思われます。

ただこのような登記をすると事実上単独では行えない法律行為が、許可された商行為なら未成年者でも単独で行えるようになります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!   

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:56Comments(0)