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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年02月23日

相続人と遺族の違い971

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

博が生と死の瀬戸際、せめて洋子と婚姻状態になっておきたいと願いその意を汲みだされた婚姻届に異を唱えたのは博の実の母でした。

確かに博にはこの時点で洋子との間も含めて子供はいません。とすると婚姻が無けれは博の母(及び生存していれば父)のみが相続人となります。しかし婚姻したとなれば洋子と母(及び生存していれば父)が同順位で相続人となり、しかもその割合は洋子の方が2/3と多くなります。そのため博の相続に関して利害関係は有しています。

ただ子の婚姻には博の実兄である貴も関与しています。という事は博の母から見ても貴は息子であるわけです。

貴は母を説得します。「婚姻届の提出は、博に懇願されて提出したものだ。博の意思を尊重すべきだ」と

しかし母はおさまりません。

それどころか「この婚姻届は博の意思に基づくものではなく、洋子が私がもらえるはずだった年金や共済組合の給付金を横取りするためのものだった!」と言い挙句の果てに「そのため(年金横取り等)に貴と洋子は共謀してた!」と言い出す始末。

しかも母の怒りは収まらず、しまいには裁判と言う手段にて婚姻無効を訴えました。

次回に続きます。

(尚、判例の事実に基づいて再構成していますが、人名も含めすべてフィクションです。)

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:38Comments(0)