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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年02月15日

相続人と遺族の違い965

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

最判昭和44年10月31日
〔判決要旨〕
民 法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場 合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎない ときは、婚姻は効力を生じない。

こ れが最高裁まで言った判決の要旨です。結果として婚姻は無かったことになりました。私が気の毒だなと思うのが、婚姻の取消と異なり無効の場合最初から無 かったことになるので離婚に準じた処理とならず、結果二郎の準正も無かったことになるので嫡出子の身分も取り消されてしまう結果となってしまったことで す。(反訴(同一手続内で相手が逆に訴える事)で花子は慰謝料を請求して150万円ほど認められていますが)

こ のように仮装婚の効力は無効ですので、マンガ等の設定で出てくるものは法的には無効であると言えます。(但し大抵の場合なんだかんだでお互いに恋に落ち て、厳密に言えば無効行為の転換はできないけれど、誰もその主張はしないので結果として婚姻が有効となるのが物語としての最終のオチとなりますが)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:15Comments(0)