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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年01月07日

相続人と遺族の違い942

2016年も柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

詐欺の場合、法律行為の直接の相手方がそれを働く場合もありますが、法律行為の直接の相手方ではないものが騙した結果、別の者に法律行為を行ってしまうことも十分考えられます。そのようなとき=要はグルではなかったときには相手方に対して取消権の効果が及ばないと言う意味です。

但し第三者に対抗できないとしても詐欺強迫を働いたものに対しては取消権行使は可能ですのでそれに対する請求や第三者詐欺による不法行為による損害賠償請求は別の話になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

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お気軽にご連絡ください!

  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:41Comments(0)