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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年11月11日

相続人と遺族の違い918

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

そのドラマ化が2回ほどされた行政書士を主人公にした某マンガでのその回はなぜか間違いだらけで、ほかにも母の再婚相手が養子縁組を結んでいるわけでもないのに親権者と言い切ったりしていました。私のブログで今年の7月頃のテーマで取り上げましたが戦前は確かに同一戸籍内にいるとそれだけで親子関係が発生していましたが、戦後は同一戸籍にあろうと養子縁組を結ばない限り継父は単なる一等姻族に過ぎず互いも相続人にはなりません。(この場合母の共同相続人にはなりますが)

という事でこのマンガの揚げ足を取っていきます。(ちなみにまだ連載中です)

まず婚姻の無効はこのように定められています。

第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない

と定められています。

上記を見て明らかなのが、未成年であろうとも婚姻適齢に入っていて単に父母の同意が無いだけでは上記規定には当てはまらず無効であるはずがないのです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:16Comments(0)