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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年09月16日

相続人と遺族の違い892

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

判断が難しいのが軽自動車など一見財産的価値がありそうなものの処分です。当然引き取ってもらう事で対価を得ることは間違いなく処分行為ですので、単純承認行為となりますが、もう動かなくなりその場所へ置いておくこと自体他社の迷惑になるようなものであれば業者に引き取ってもらい対価が無ければ問題もないかと思われます。(ただ個別的に検証していかなければなりませんので一概には言えない部分もありますが)

また、先月の電話相談であった事例ですが、如何に被相続人の居住しているアパートの連帯保証人であったとしてもその中にあるものをリサイクルショップに売り払おうとする行為は単純承認にあたってしまいます。この場合判断が難しいですが、大家さんと相談して、遺品で価値があるものは大家の先取特権で滞納家賃に充当するか、相続人が出てくるまで保管しておくことなどの選択がありますが、なかなか難しい問題です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:03Comments(0)