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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年09月06日

相続人と遺族の違い885

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄が認められるとその意思表示を家庭裁判所が証明してくれます。相続放棄申述受理証明書がそれに当たります。逆に言えば相続放棄は戸籍には載りません。戸籍の記載事項ではないためです。だからではありませんが、相続放棄は遺族年金には影響はありません。

この相続放棄申述受理証明書は、申立時には相続放棄申述受理通知書として自動的に証明書として申立人に交付されますが、それ以降は申し立てを行い必要枚数を家庭裁判所に請求していくことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

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・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

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ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。

☎099-837-0440  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:09Comments(0)