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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年09月03日

相続人と遺族の違い883

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続と言う自然現象に対し、それを受け継ぐ資格を持つ一定の者=相続人には選択の余地が認められています。

即ち受け継ぐことを認める=承認

受け継ぐことを拒否する=放棄

の二つです。

なぜ拒否も認められるかと言えば、大きな理由の一つとして亡くなったもの=被相続人の一身に属するもの以外の義務も受け継ぐことになるからです。

一身に属するものとは何ぞやと言えば、その者でなければ意味を持たないもの、例えば依頼を受けて絵を描くことになっていたとしましょう。絵を描くこと自体は才能によるところが大きく、その者以外の者が描いても意味を持たないことがよくあります。そのような義務は引き継いでも依頼したものからすれば意味を持ちません。反対に借金などは人の性質に基づくものではなく誰が返しても返してくれ際すればいいものなので受け継ぐことが出来ます。これらは権利に置き換えても同じことが言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:08Comments(0)