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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年08月26日

相続人と遺族の違い877

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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族基礎年金の受給権者が母又は父になる場合(継父母も含む)未成熟の子がいることが前提なので年金額は、老齢基礎年金の満額と同じ額に子供の1人につき必ず加算額が足されます。基本額は780,900円を基本としその年の改定率を掛けた額がその年度の年金ですが(今年度は780,100円)この加算額として二人目までは一人頭224,500円をそれぞれ足していき、3人目以降は一人74,800円支給されます。

例として3人子供がいるときは

780,100円(父または母の受給分)+224,500円×2+74,800円=1,303,900円となり一月あたりだと約10万8千円程度支給されることになります。これが母の場合には遺族厚生年金または労災の遺族年金が加算されますが、父の場合は年齢制限があるためこれのみの可能性があります。また自営業者の死亡であれば基礎年金のみである可能性が高いため同じ様にこの額のみになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:12Comments(0)