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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年08月19日

相続人と遺族の違い871

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

桜島は現時点でも大人しくしていますが、不気味です。このまま長期化してしまうのか懸念されます。

労災における遺族年金の最先順位者は妻ですが、妻以外に生計を同じくしていたもの(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が要件を満たすものを受給資格者と呼び受給権者+受給資格者の合計で年金額が異なることになります。しかも最先順位者が何らかの形で失権しても次順位に当たるものが尚要件を満たす限り、今度はその者が受給権者になる制度まであります。これを転給と言います。これは他の遺族年金はもちろん相続にもない制度です。労災は仕事上または通勤上で死亡したため、その労働者の稼ぎが世帯に及ぼす影響はかなり大きいのでこのように手厚いものになっています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:03Comments(0)